水道局指定工事店「水道子メーター管理社」のブログです。大阪府など近畿圏内の水道子メーターの交換や止水栓の交換など是非ご相談ください。

水道子メーター 有効期限の参考写真をご覧ください(2019年5月)

豊中市/築30年 分譲マンション

(8階建て33戸)

 

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水道子メーターの有効期限の見方は、蓋の裏側に記載されています「23.2」の部分です。こちらは「平成23年2月迄」が有効期限で、期限が終了してから7年程度経過しています。水道子メーター(私設メーター)は有効期限内のメーターでなければなりません。

 

有効期限切れのメーターを使用しているとどうなるか?
円滑な水道供給が出来ず、当事者間でトラブルの原因になる場合もあります。又、計量法第172条で6ヶ月以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとあります。有効期限内の交換をお願い致します。

 

設置・交換工事は誰の責任で行うのか?

水道子メーター(私設メーター)の交換は、有効期限内にビルの所有者や管理者、居住者等の責任で取り換えを行います。所有者が水道事業者の場合は、水道事業者で行います。その他のメーターや詳細が分からない場合は、各計量検定所にお問い合わせください。(大阪府/計量検定所)


水道子メーターの交換のご相談

リングホーム関西 水道子メーター管理社

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